在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

在外公館に関する法律を改正する本法案は、外務公務員の給与や勤務条件の適正化を図るため、具体的には給与の換算率や手当の支給に関する規定を変更します。外務大臣の裁量で特定の在外職員に対する支給額を決定することができ、教育手当や特殊語学手当の支給基準も見直されます。また、新たにナイロビ国際機関日本政府代表部が追加され、給与基準額の地域別詳細も更新されます。