本法案は、大麻草の栽培と使用に関する規制を強化し、乱用防止を図るための改正を行うものです。
まず、大麻草の定義を明確化し、カンナビス・サティバ・リンネを指すものとします。
大麻草栽培者及び研究栽培者に対して免許制度を導入し、暴力団員や麻薬中毒者が関与することを防止します。
特に、THC(テトラヒドロカンナビノール)の含有量が0.3%を超える大麻草の栽培は禁止され、違反者には罰則が科されます。
また、栽培地や研究施設における大麻草の管理を徹底し、帳簿への記載や報告義務を課すことで、適正な管理を行います。
栽培者は、毎年の作付面積や収穫量、大麻の使用状況を都道府県知事に報告する必要があります。
加えて、大麻草の栽培に関する免許の取得条件として、麻薬中毒者や暴力団員ではないことが求められ、違反者には免許の取り消しや栽培の中止命令が出されます。
法案はまた、大麻草の種子や成熟した茎を除く製品に関する規制も強化し、未処理種子の輸入や販売に関する厳しい規制が設けられます。
法案は、公共の福祉と保健衛生の向上を目指し、大麻の乱用を防止するための包括的な対策を講じています。
これにより、暴力団などの反社会勢力の資金源となることを防ぎ、社会の安全を確保します。
さらに、法案は大麻草研究栽培者に対する規制も強化し、研究目的の栽培に対しても免許が必要となります。
大麻草の管理が徹底され、研究のための栽培であっても、適正な管理が求められます。
最後に、法案は、違反者に対する罰則を強化し、適正な管理を確保するための厳格な規制を導入します。
本法案が提出された背景には、現行の大麻取締法が制定された1948年以降、大麻の乱用が深刻な社会問題となっている現状があります。
現行法では対応が不十分であり、特に若年層における大麻の乱用が問題視されています。
大麻のTHC含有量を規制し、0.3%を超えるものを禁止することで、乱用防止を図ります。
また、暴力団などの反社会勢力が大麻の栽培や販売に関与することを防ぐため、栽培者の免許制度を厳格化し、違反者には罰則を科すことで、社会の安全と秩序を保ちます。
この法案は、大麻の適正な管理と公共の福祉を守るために必要な措置を講じ、社会全体の安全と健康を守ることを目的としています。
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