この法律案は、国際連合総会で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の達成に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進することを目的としています。具体的には、以下のポイントが含まれます。
1. **基本原則の確立**:持続可能な開発目標(SDGs)の達成には、国内外の連携、社会的包摂、人権尊重が不可欠です。
2. **国と地方公共団体の責務**:国と地方公共団体は、SDGs達成に向けた施策を総合的かつ一体的に推進する責務を負います。
3. **事業者の役割**:事業者は、持続可能な開発目標の達成に向けて重要な役割を担い、その事業活動を行う際にSDGs達成を目指す努力を求められます。
4. **基本方針の策定**:政府は、SDGs達成に向けた基本方針を定め、その変更も含めて推進します。
5. **年次報告**:政府は、毎年国会に対してSDGs達成に向けた施策の状況を報告します。
6. **施策の評価**:国と地方公共団体は、施策の策定及び実施に当たり、SDGs達成に与える影響を評価します。
7. **国民の関心と理解の促進**:教育活動や広報活動を通じて、国民の関心と理解を深める措置を講じます。
8. **事業者の取り組み促進**:事業者のSDGs達成に資する取り組みを促進するための措置を講じます。
9. **民間団体の支援**:民間団体のSDGs達成に向けた活動を支援します。
10. **国際協力の推進**:政府は、SDGs達成に向けた国際協力を推進します。
11. **持続可能な開発目標達成推進本部の設置**:内閣に設置される推進本部は、SDGs達成に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進します。
この法律案が提出された理由は、2015年9月25日の国連総会で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた17の目標達成に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進するために、基本原則、国等の責務、基本方針の策定その他の必要な事項を定める必要があるからです。