• 衆議院提出回次:第211回衆法 :31号提出会派:立憲民主党・無所属; 日本維新の会
公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案

公文書等の管理に関する法律の一部改正案では、行政文書の管理における透明性と信頼性を向上させることを目的としています。
具体的には、以下の内容が含まれます。
1. 行政文書の範囲を拡大し、より多くの文書を管理対象とする。
2. 閣議や重要な会議の議事録作成を義務化し、国会議員などからの文書要求に対応する。
3. 行政文書の管理および決裁手続きを電子化し、効率化を図る。
4. 決裁済みの行政文書の変更を禁止し、文書の信頼性を確保する。
5. 保存期間や廃棄の概念を廃止し、文書の永続的な保存を可能にする。
6. 特定歴史公文書等の利用制限を緩和し、国民の知る権利を保障する。
7. 独立した公文書管理監を設置し、行政文書の管理状況を常時監視する。
8. 行政文書の管理に関する通報制度を整備し、不正行為を防止する。