公文書等の管理に関する法律の一部改正案では、行政文書の管理における透明性と信頼性を向上させることを目的としています。
具体的には、以下の内容が含まれます。
1. 行政文書の範囲を拡大し、より多くの文書を管理対象とする。
2. 閣議や重要な会議の議事録作成を義務化し、国会議員などからの文書要求に対応する。
3. 行政文書の管理および決裁手続きを電子化し、効率化を図る。
4. 決裁済みの行政文書の変更を禁止し、文書の信頼性を確保する。
5. 保存期間や廃棄の概念を廃止し、文書の永続的な保存を可能にする。
6. 特定歴史公文書等の利用制限を緩和し、国民の知る権利を保障する。
7. 独立した公文書管理監を設置し、行政文書の管理状況を常時監視する。
8. 行政文書の管理に関する通報制度を整備し、不正行為を防止する。
この法律案は、公文書等の管理をより適正に行うために提出されました。
行政文書の範囲を拡大し、閣議等の議事録作成や国会議員等からの要求に係る文書作成を義務化することで、文書管理の透明性を高めます。
また、行政文書の管理と決裁手続きを電子化し、業務の効率化を図ります。
決裁済み文書の変更禁止、保存期間および廃棄の概念廃止、特定歴史公文書の利用制限緩和などを通じて、文書の信頼性と国民の知る権利を保障します。
さらに、独立公文書管理監の設置と通報制度の整備により、行政文書の適正な管理を監視し、不正行為を防止します。
これらの措置を講じることが必要であると考え、この法律案が提出されました。