• 衆議院提出回次:第211回衆法 :32号提出会派:立憲民主党・無所属; 日本維新の会
公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案

この法律は、公文書等の管理の適正化の推進について、その基本理念を定め、国の責務を明らかにし、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、公文書等管理審議会を設置することにより、総合的かつ集中的に行うことを目的としています。
公文書等の管理の適正化を推進するため、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等を、国民が主体的に利用できるようにし、行政の運営を適正かつ効率的に行うことを基本としています。また、公文書等に係る虚偽の記載、改ざん、隠蔽及び不適正な廃棄を防止するための措置を講じることを基本とします。
政府は、この法律に基づき、公文書等の管理の適正化を推進し、必要な措置を講じる責務があります。
内閣府に公文書等管理審議会を設置し、公文書等の管理の適正化を監視・評価し、必要な勧告を行う権限を有します。