趣旨(第一条)
新型コロナウイルス感染症の予防接種が特例承認を受けた医薬品を用いて短期間で大規模に実施された結果、健康被害が発生していることを踏まえ、迅速かつ円滑な救済措置を確保するための法的措置を定めています。
定義(第二条)
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種」とは、予防接種法に基づく予防接種を指します。
健康被害の救済措置の迅速かつ円滑な実施の確保(第三条)
政府は、予防接種により健康被害を受けた者に対する給付が迅速に行われるよう、審議会の人的体制の充実など必要な措置を講じます。
情報提供等(第四条)
政府は、給付請求者に対して審査状況の情報提供を行い、市町村は健康被害に関する情報提供や相談体制を整備し、政府は必要な財政措置を講じます。
調査研究等(第五条)
政府は、予防接種の有効性と安全性に関する情報収集と調査研究を行い、結果を公表し国民に正しく理解させます。
不当な差別的取扱いの防止(第六条)
政府は、予防接種を受けていない者が差別を受けないよう必要な措置を講じます。
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種が、特例承認を受けた医薬品を用いて短期間に大規模に実施され、これにより疾病、障害、死亡が発生しています。
迅速かつ円滑な健康被害救済措置を定める必要があります。これが、この法律案を提出する理由です。