• 衆議院提出回次:第211回衆法 :35号提出会派:日本維新の会
宗教法人法の一部を改正する法律案

宗教法人法の一部改正の趣旨
社会状況および宗教法人の実態の変化に対応するため、宗教法人への報告義務および質問の対象事由を拡充し、宗教法人に対する勧告・命令制度および財産の保全処分制度を新設します。

第七十八条の二の改正
宗教法人の施設立ち入りの同意要件を緩和し、立ち入り可能な条件を拡充します。

第七十八条の三の新設
所轄庁は、宗教法人に対して必要な措置の勧告・命令ができ、従わない場合には公表することができます。

第七十九条の改正
第七十九条第三項を削除し、関連条文を改正します。

第八十条の二の改正
第七十八条の三第三項の命令を追加します。

第八十一条の二の新設
会社法の規定を準用し、宗教法人の財産保全について定めます。

第八十二条の改正
第七十八条の三第三項の命令を追加します。

第八十七条の二の改正
関連条文の改正を行います。

第八十八条の改正
立ち入り拒否に対する規定を追加します。

附則
施行期日および地方自治法の一部改正について定めます。