一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正の趣旨
政府は、一般社団法人および一般財団法人の適正な運営を確保するため、報告、検査、改善命令などの監督制度を創設し、計算書類等の閲覧請求ができる者の範囲を拡大する措置を講じることを検討します。
附則第三項の改正
政府が検討すべき事項を明記し、これに基づき必要な法制上の措置を講じます。
政府は、速やかに、一般社団法人及び一般財団法人に関し、報告、検査、改善命令その他の行政庁による監督の制度の創設、計算書類等の閲覧等の請求をすることができる者の範囲の拡大その他のその適正な運営を確保するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
法案のポイント
1. 行政庁による監督制度の創設:報告、検査、改善命令などの制度を導入し、法人の適正な運営を確保します。
2. 閲覧請求の範囲拡大:計算書類等の閲覧請求ができる者の範囲を広げ、透明性を向上させます。
3. 法制上の措置の検討:政府は、これらの措置を速やかに検討し、必要な法制上の措置を講じます。