• 衆議院提出回次:第211回衆法 :36号提出会派:日本維新の会
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部を改正する法律案

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正の趣旨
政府は、一般社団法人および一般財団法人の適正な運営を確保するため、報告、検査、改善命令などの監督制度を創設し、計算書類等の閲覧請求ができる者の範囲を拡大する措置を講じることを検討します。

附則第三項の改正
政府が検討すべき事項を明記し、これに基づき必要な法制上の措置を講じます。