• 衆議院提出回次:第211回衆法 :38号提出会派:立憲民主党・無所属
財政法の一部を改正する法律案

本法律案は、財政法の一部を改正し、新たに経済財政等将来推計委員会の設置に関する規定を追加するものです。
具体的には、内閣が経済財政の将来推計を基に三年ごとに予算作成の基本方針を定めること、決算の審議結果を予算に反映させること、及び国有財産法やその他関連法の改正を行い、予算及び決算の提出期限を九月三十日までに繰り上げることを定めています。
また、決算提出の早期化や情報通信技術の活用による効率化についても検討を行い、必要な措置を講じることとしています。