本法律案は、財政法の一部を改正し、新たに経済財政等将来推計委員会の設置に関する規定を追加するものです。
具体的には、内閣が経済財政の将来推計を基に三年ごとに予算作成の基本方針を定めること、決算の審議結果を予算に反映させること、及び国有財産法やその他関連法の改正を行い、予算及び決算の提出期限を九月三十日までに繰り上げることを定めています。
また、決算提出の早期化や情報通信技術の活用による効率化についても検討を行い、必要な措置を講じることとしています。
国の財政運営において、中長期的な視点に立った立案及び適切な民主的統制の確保を実現するために必要な措置を定めるためです。
具体的には、予算作成の基本方針の策定及び決算審議結果の早期反映を実現するための改正が求められています。これにより、財政運営の透明性と効率性が向上し、将来にわたる安定的な財政運営が期待されます。
1. 経済財政等将来推計委員会の設置:信頼性のある統計に基づき、内閣が三年ごとに予算作成の基本方針を定める。
2. 決算審議結果の反映:決算の審議結果を翌年度以降の予算作成に反映。
3. 提出期限の繰り上げ:予算および決算の提出期限を9月30日に変更。
4. 効率化の推進:情報通信技術を活用し、決算作成および検査の効率化を図る。