広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部改正案は、特定居住促進計画の作成や特定居住支援法人の設置などを新たに規定します。
特定居住者に対する住宅や事務所の提供、特定居住促進区域の設定、市町村や都道府県の計画作成に関する手続きを詳細に定め、地域の活性化と住民の利便性向上を図る内容です。
これにより、地域外からの居住者を含む新しい住民層の受け入れを促進し、地域社会の活性化を目指します。