この法律は、国家公務員制度改革基本法に基づいて新たな自律的労使関係制度を確立することを目的としています。
具体的には、人事院勧告制度を廃止し、公正な人事行政を確保するために人事公正委員会を設置することを定めています。
人事院勧告制度の廃止により、国家公務員の労働条件の決定方法を見直し、労働条件の透明性と公正性を高めることが目指されています。
また、新たに設置される人事公正委員会は、労働条件の決定過程における不正を防止し、公正な労働環境を実現するための監視機能を持ちます。
この改正により、国家公務員の労働環境の改善、労働条件の適正な決定、および効率的な行政運営を推進することが期待されています。
国家公務員制度改革基本法に基づく自律的労使関係制度の措置に伴い、人事院勧告制度の廃止、人事行政の公正の確保を図るための人事公正委員会の設置等の所要の措置を講ずる必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。
1. 人事院勧告制度の廃止:現行の人事院勧告制度を廃止し、国家公務員の労働条件の決定方法を見直す。
2. 人事公正委員会の設置:公正な人事行政を確保するための人事公正委員会を設置し、その役割を明確化。
3. 労使関係の再構築:自律的な労使関係制度を導入し、労働環境の改善と効率的な行政運営を促進。