• 衆議院提出回次:第211回衆法 :42号提出会派:立憲民主党・無所属; 国民民主党・無所属クラブ
国家公務員法等の一部を改正する法律案

この法律は、国家公務員制度改革基本法に基づいて新たな自律的労使関係制度を確立することを目的としています。
具体的には、人事院勧告制度を廃止し、公正な人事行政を確保するために人事公正委員会を設置することを定めています。
人事院勧告制度の廃止により、国家公務員の労働条件の決定方法を見直し、労働条件の透明性と公正性を高めることが目指されています。
また、新たに設置される人事公正委員会は、労働条件の決定過程における不正を防止し、公正な労働環境を実現するための監視機能を持ちます。
この改正により、国家公務員の労働環境の改善、労働条件の適正な決定、および効率的な行政運営を推進することが期待されています。