国家公務員の労働関係に関する法律案は、国家公務員の勤務条件に透明性を確保し、国民の理解の下に、社会経済情勢や政策課題の変化に柔軟に対応できるようにすることを目的としています。
労働組合の結成、団体交渉、団体協約、不当労働行為の審査、あっせん、調停および仲裁について規定しています。
これにより、職員が誇りを持って職務を遂行し、能力の向上および優秀な人材の確保を図ります。
国家公務員制度改革基本法第十二条に基づき、自律的労使関係制度を措置するため、一般職の国家公務員に協約締結権を付与します。
これに伴い、団体交渉の対象事項、当事者及び手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停および仲裁等について定める必要があります。
これが、この法律案を提出する理由です。
1. 総則:
国家公務員の勤務条件の透明性を確保。
国民の理解の下に制度を確立し、職員の責任意識と誇りを促進。
優秀な人材の確保と公務の能率的な運営を目指す。
2. 労働組合:
労働組合の結成や加入の自由を保障。
管理職員等は労働組合に加入できない規定。
3. 団体交渉:
団体交渉の範囲と手続の明確化。
労働組合と当局が協力して交渉を進めることを義務付け。
4. 団体協約:
団体協約の締結とその効力を規定。
法律や政令の改廃が必要な事項に関する制限。
5. 不当労働行為事件:
不当労働行為の禁止とその審査手続を規定。
救済命令等の発行とその効力の明確化。
6. あっせん、調停および仲裁:
労使間の紛争解決のための手続を規定。
調停委員会や仲裁委員会の設置とその運営方法。