脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案

この法律は、日本の脱炭素経済構造への移行を円滑に進めるため、低炭素水素の供給と利用を促進することを目的としています。具体的には、次のような内容が含まれます:
1. 基本方針の策定(第1条〜第10条):
脱炭素成長型経済構造の実現に向けた低炭素水素供給と利用の促進に関する基本方針を定めます。
エネルギー供給の安定性と低コスト化を図り、国民生活と経済の発展に寄与することを目指します。
2. 供給事業者の認定(第11条〜第20条):
低炭素水素供給事業者が事業計画を作成し、認定を受けるプロセスを規定します。
認定を受けた事業者には、技術支援や資金援助が提供されます。
3. 支援措置(第21条〜第40条):
低炭素水素の供給および利用を促進するための具体的な支援措置を定めます。
助成金の交付、規制の緩和、技術開発支援などが含まれます。
4. 監督および報告義務(第41条〜第50条):
供給事業者の活動を監督し、定期的な報告を義務付けます。
違反行為に対する罰則も規定されています。
5. 罰則規定(第51条〜第52条):
法律違反に対する罰則規定が設けられています。
違反行為には罰金や事業停止命令が含まれます。