二酸化炭素の貯留事業に関する法律案

この法律案は、二酸化炭素の貯留事業及び導管輸送事業の適正な運営を確保し、環境保護と公共の安全を目指すものです。具体的には、貯留事業の許可制度の創設、貯留権および試掘権の設定、事業者が遵守すべき保安規制、貯蔵施設の長期管理制度、および二酸化炭素の導管輸送事業の届出制度が含まれます。
1. 許可制度の創設:経済産業大臣の許可が必要。
2. 貯留権および試掘権の設定:指定区域での事業権利を付与。
3. 保安規制:事業者は保安措置を遵守する義務。
4. 長期管理制度の整備:貯蔵施設の長期管理体制を確立。
5. 導管輸送事業の届出:事業開始には事前届出が必要。
この法律案は、環境保護、公共の安全、持続可能な脱炭素社会の実現を目指し、二酸化炭素の貯留および輸送に関する包括的な規制を設けるものです。
貯留事業の許可は、経済産業大臣が特定区域を指定し、厳格な審査基準に基づいて付与されます。
貯留権および試掘権は、事業者が指定区域で二酸化炭素の貯留および試掘を行う権利を取得する制度であり、これにより事業の計画的な進行が可能になります。
また、保安規制は、事業者が貯留および輸送過程での安全確保を義務付け、事故や環境汚染のリスクを最小限に抑えることを目的としています。
さらに、貯蔵施設の長期管理制度は、施設の耐久性や環境への影響を長期的に監視・管理するための体制を構築し、将来的な安全性を確保します。
導管輸送事業の届出制度は、二酸化炭素の導管による輸送事業の開始前に必要な届出を義務付け、事業の透明性と安全性を確保します。
このように、本法律案は、二酸化炭素の貯留および輸送に関する包括的な規制を通じて、環境保護と公共の安全を両立し、持続可能な脱炭素社会の実現を目指しています。