都市緑地法等の一部を改正する法律案

都市緑地法等の改正案では、都市の緑地保全と緑化を推進するために、新たに基本方針と広域計画を策定することが規定されています。
国土交通大臣は都市における緑地の保全及び緑化の基本方針を定め、都道府県はこれに基づき広域計画を作成します。
また、都市緑化支援機構を設置し、特定の緑地保全業務を行います。
これにより、都市計画に関する特例が設けられ、都市の脱炭素化を目指す取り組みが推進されます。

都市緑地法の改正により、広域計画に基づく緑地の保全と緑化の推進が法的に強化されます。
国土交通大臣は基本方針を策定し、都道府県は広域計画を策定することが求められます。
都市緑化支援機構が指定され、緑地保全の取り組みが認定されることで、緑地の適切な管理が促進されます。
また、都市計画に関する特例手続きが導入され、都市の脱炭素化を推進するための施策が拡充されます。
これにより、都市環境の向上と持続可能な都市開発が期待されます。