この法律は、インターネット誹謗中傷による被害の増加に対応するため、被害者が民事裁判を行う際の費用負担を軽減することを目的としています。
特定電気通信役務提供者が設ける基金を活用し、弁護士への報酬補助を行います。
総務大臣が指定する法人がこの補助業務を担当し、民事裁判の準備および遂行に必要な費用を援助します。
対象は弁護士、司法書士などであり、適切な補助基準と手続きが定められます。
インターネット誹謗中傷による被害が多数発生しているため、民事裁判の準備および遂行に必要な費用負担を軽減する必要があります。
特定電気通信役務提供者の基金を活用し、弁護士などへの報酬補助を制度化することで、被害者の法的救済を容易にします。
– インターネット誹謗中傷被害の増加に対応するため、被害者の民事裁判費用負担を軽減。
– 特定電気通信役務提供者が設ける基金を活用し、弁護士への報酬補助を実施。
– 総務大臣が指定する法人が補助業務を担当し、適切かつ確実に支援を提供。
– 補助の要件、申請手続き、補助額の基準などは総務省令で定められる。