この法律案は、放送法の一部を改正するものであり、放送番組に出演する者に対する誹謗中傷などの権利侵害を防止するため、放送事業者に対し、出演者からの相談に応じるための体制を整備し、適切な対応を行う努力義務を課すことを目的としています。
放送番組に出演する者に対する誹謗中傷が増加している現状に対応するため、放送事業者が出演者の相談に応じる体制を整備し、適切に対応する努力義務を法的に明確化する必要があるためです。
この法案では、放送事業者に対し、出演者からの相談に応じるための体制整備と適切な対応を行う「努力義務」を課しています。
ただし、具体的な措置や違反に対する制裁は規定されておらず、自主的な努力が期待されています。