この法律案は、国会法の改正を目的としており、具体的には第四十一条第二項第十三号および第三項第十二号の規定を削除するものです。
これにより、各議院の国家基本政策委員会が廃止されることが提案されています。
この法律は、公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から施行される予定です。
この法律案が提出された理由は、近年の党首討論の開催状況を考慮し、各議院に設置されている国家基本政策委員会を廃止する必要性が生じたためです。
国家基本政策委員会の廃止: 国会法の改正により、各議院に設置されている国家基本政策委員会を廃止する。
党首討論の開催状況を考慮: 近年の党首討論の開催状況を踏まえ、委員会の役割が十分でないと判断。
施行時期: 法律の施行は、公布後、初めて召集される国会の日から。