• 衆議院提出回次:第213回衆法 :2号提出会派:立憲民主党・無所属
就労支援給付制度の導入に関する法律案

本法案は、少子高齢化や人口減少などの社会経済的な変化を背景に、就労者が生活の安定と向上を図りながら、意欲と能力に応じた就労機会が得られるよう支援するため、就労支援給付制度の導入を定めています。
就労支援給付制度には「就労促進支援給付」と「特定就労者支援給付」の二種類の給付が含まれ、収入が一定額未満である就労者に対し、その生活と就労意欲を支援する給付を提供します。
就労促進支援給付は、社会保険の被扶養者でなくなり、社会保険料の納付が発生した者を対象とします。
この給付は対象者の収入に応じて逓減され、負担が増えた場合でも意欲を損なわないよう設計されています。
特に、60歳以上の者や一定の障害を持つ者については、一般の対象者よりも高い収入限度額を設定し、就労支援の範囲を広げています。
特定就労者支援給付は、生活保護を受ける水準以上の収入があるが、扶養範囲外の低所得層を対象とします。
対象者の収入額に基づき、一定水準の就労促進を図るための給付額が逓増し、収入に応じた支援を提供します。
さらに、生活保護制度と連携し、収入状況や生活状態に応じた支援の継続を図ります。
この法律は、当面の措置として就労支援給付制度の基本的事項を定め、将来的な社会保障制度の見直しにも対応できる柔軟な仕組みを構築しています。