この法律は、令和六年能登半島地震災害により被災した世帯に対して支給される住宅再建支援等給付金に関し、その支給を受けた者が自身で使用できるように、給付金の差押禁止や譲渡禁止を定めるものです。
給付金は、災害によって被害を受けた地域のコミュニティの再生および社会福祉の向上を目的とし、石川県から支給されます。
この法律は、公布の日から施行され、施行前に支給された給付金についても適用されます。
令和六年能登半島地震災害に関する住宅再建支援等給付金が、受給者自身によって適切に使用できるようにするため、給付金の差押禁止等を規定する必要があることから、この法律案が提出されました。
1. 令和六年能登半島地震災害による住宅被害を受けた世帯に支給される給付金が対象。
2. 給付金の差押禁止、譲渡禁止、担保供用の禁止を明記。
3. 石川県から支給される給付金により、被災地域の社会福祉向上を図る。
4. 法律は公布日から施行され、施行前の給付金にも適用。
賛成会派:
自由民主党・無所属の会
立憲民主党・無所属
日本維新の会・教育無償化を実現する会
公明党
日本共産党
国民民主党・無所属クラブ
有志の会
れいわ新選組