この法案は、「サイバー安全保障態勢の整備の推進に関する法律」を制定するもので、国際情勢の複雑化や社会経済構造の変化に伴い、我が国の安全保障を確保するために、重大サイバー攻撃事態の発生を未然に防止することが極めて重要であることを目的としています。
この法律では、サイバー安全保障態勢の基本理念および基本方針を定め、これに基づき、内閣に「サイバー安全保障態勢整備推進本部」を設置し、サイバー安全保障態勢の整備を総合的かつ集中的に推進します。
また、サイバー攻撃に対する防御策の実施や、国際協力、関連法制の整備も含め、幅広い対策が盛り込まれています。
国際情勢の複雑化や社会経済構造の変化により、我が国の安全保障を確保するためには、重大なサイバー攻撃事態の発生を未然に防止することが極めて重要となっています。
そのため、サイバー安全保障態勢の整備を推進する基本理念や方針を定め、内閣にサイバー安全保障態勢整備推進本部を設置し、これを総合的かつ集中的に推進する必要があると判断されました。これが、この法律案を提出する理由です。
1. 基本理念と方針の設定: サイバー安全保障態勢の整備を推進するための基本理念と方針を明確化。
2. 推進本部の設置: 内閣に「サイバー安全保障態勢整備推進本部」を設置し、サイバー安全保障態勢の整備を集中的に推進。
3. 能動的サイバー防御: サイバー攻撃の兆候を早期に探知し、迅速な対応を行うための体制整備。
4. 国際協力: 関係諸国と協力し、国際社会においてもサイバー安全保障を強化。
5. 法制の整備: 必要に応じて関連法制を整備し、1年以内に施行。