食料供給困難事態対策法案

この法律案は、気候変動や世界的な人口増加、植物や動物の感染症のまん延などによって、食料供給が不安定になる可能性に備えるために制定されます。
具体的には、米、小麦、大豆などの国民生活において不可欠な食料や資材の供給が大幅に不足する「食料供給困難事態」に対応するため、政府が食料供給困難事態対策本部を設置し、適切な対策を実施する枠組みを整えます。
対策としては、特定食料や資材の安定供給を確保するため、輸入の促進、生産の奨励、出荷の調整といった措置が取られます。
さらに、食料供給が著しく不足する兆候が見られた場合には、早急に対応策を講じ、事態の悪化を防止することを目指しています。
また、関係機関との連携や、指定された行政機関が主体となって、迅速かつ適切な対応を行うことが義務付けられます。
この法案の施行により、国民の食生活や経済への悪影響を最小限に抑え、安定した食料供給を確保することが狙いです。