この法案は、放送法の一部を改正し、特にNHK(日本放送協会)の放送番組の提供方法を強化するものです。
NHKの放送番組を電気通信回線を通じて配信することを「必須業務」と位置付け、放送受信設備を持たない人々にも、適切な形で番組を提供する仕組みを整えます。
また、NHKの配信番組の視聴者に対して、受信契約の締結義務を新たに課す規定を設けています。
NHKの放送番組は、社会にとって必要不可欠な情報源として、公衆に広く提供されるべきものであることを踏まえています。
現在、テレビを所有していない、もしくは放送受信設備を持たない人々が増加しており、これらの人々にも情報を提供するため、NHKがインターネット回線を通じて放送番組を配信する必要があります。
この法案により、NHKは放送受信設備を持たない者に対しても、その環境に適した形で番組を提供し、社会全体に対して公平で安定的な情報提供を行うことを目指しています。
また、配信された番組を受信し視聴する者に対しては、NHKとの受信契約の締結を義務付けることで、放送と配信の視聴者間に公平性を確保するための措置が取られています。
1. NHKの放送番組を、電気通信回線を通じて提供することを必須業務とする。
2. 放送受信設備を持たない者にも、インターネットを通じてNHKの放送番組を視聴できるようにする。
3. NHKの配信番組を視聴した者には、受信契約を義務付ける。
具体的には、インターネットを通じてNHKの番組を視聴した人は、テレビの視聴と同様に受信料を支払う義務が生じます。
視聴者は、NHKとの受信契約を締結し、受信料を支払うことにより、NHKの放送やインターネット配信の公平な利用が可能になります。
4. 他の放送事業者と協力し、番組の提供や関連情報の配信を円滑に行うための体制を整備する。
5. 放送とインターネット配信の融合を促進し、社会全体に対する情報提供をより広く、安定的に行う仕組みを構築する。
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