この法案は、既存の「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」を「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」に改正し、我が国の領海や排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に関する新たな規制や促進措置を導入するものです。
これにより、発電設備の設置を通じて再生可能エネルギーの供給拡大を図るとともに、環境保全に配慮した設置区域の指定手続が整備されます。
また、事業者が行う発電計画の許認可基準が強化され、設置から管理、撤去に至るまでの適切な管理体制の確立が義務づけられています。
さらに、区域指定や事業実施に伴う利害関係者との調整、仮の許可制度の導入、協議会の組織化などが規定されており、法令遵守と事業の円滑な実施が重視されています。
我が国の排他的経済水域において海洋再生可能エネルギー源を適正に利用するため、排他的経済水域での発電設備設置の許可制度を整備するとともに、海洋環境保全に配慮した促進区域の指定が求められています。
環境大臣による海洋環境調査の実施規定を含め、環境影響評価法に基づく特例措置を講じ、海洋再生可能エネルギー発電事業の実施体制を確立する必要があるため、この法案が提出されました。
1. 排他的経済水域での許可制度:排他的経済水域での海洋再生可能エネルギー発電設備設置に関する許可制度を新設し、計画の承認基準や仮許可手続などを定める。
2. 環境保全への配慮:環境大臣による海洋環境調査を義務づけ、環境影響評価法の特例を設けることで、海洋環境保全に配慮した発電区域の指定を促進する。
3. 協議会の設置:利害関係者間の調整を行う協議会を設置し、発電設備の設置から管理、撤去に至るプロセスで必要な協議体制を確保する。
4. 事業者の義務:許可事業者に対し、設備設置から維持管理、撤去までの段階で遵守すべき基準を定め、違反時の監督命令や撤去命令を行えるようにする。
全会一致