本法案は、児童対象性暴力が児童の権利を重大に侵害し、心身に長期的かつ回復が困難な影響を与える問題を解決するために制定されます。
学校設置者や民間教育保育事業者に対して、教員や従事者による児童対象性暴力を防ぐための責務を明確にし、防止措置の具体化を図ります。
さらに、これらの事業者が適切な対応を行うために、認定制度を導入し、民間教育保育事業者が同等の防止措置を講じる体制を確保します。
また、国が特定性犯罪事実該当者に該当する者の情報を事業者に提供する仕組みを構築し、被害が発生した場合の迅速な調査や保護・支援体制を整えます。
これにより、児童の心身の健全な発達と安全を確保する社会的枠組みを構築することを目的としています。
児童対象性暴力は、児童の心身に深刻な影響を及ぼし、生涯にわたる回復困難な被害をもたらす問題です。
このような暴力を未然に防ぐためには、教育・保育を提供する学校設置者や民間教育保育事業者に対して、明確な防止責任を課すことが必要です。
さらに、犯罪歴などの特定情報を提供する仕組みを導入することで、教員や従事者が児童に対して安全な環境を提供する体制を確立する必要があります。
また、万が一被害が発生した場合には、適切な調査や迅速な保護・支援が求められるため、法制度の整備が急務です。
1. 学校設置者および民間事業者の責務の明確化
教育や保育を提供する事業者が、児童対象性暴力を防止する責務を負い、適切な対応を行うことを義務付けます。
2. 認定制度による民間事業者の体制整備
防止措置を講じる民間教育保育事業者を認定し、学校設置者等と同等の取り組みを行う仕組みを構築します。
3. 特定性犯罪事実該当者に関する情報提供
国が教員等の特定性犯罪に関する情報を提供し、学校設置者や認定事業者がリスク管理を徹底できる体制を整備します。
4. 児童保護と支援の強化
暴力が疑われる場合の調査や、被害を受けた児童への保護・支援を迅速かつ適切に実施する制度を設けます。
本法案に対して、全会一致で賛成が得られました。
すべての会派が、児童の安全と健全な発達を守るための法案の必要性を認め、法案を支持しました。