学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案

本法案は、児童対象性暴力が児童の権利を重大に侵害し、心身に長期的かつ回復が困難な影響を与える問題を解決するために制定されます。
学校設置者や民間教育保育事業者に対して、教員や従事者による児童対象性暴力を防ぐための責務を明確にし、防止措置の具体化を図ります。
さらに、これらの事業者が適切な対応を行うために、認定制度を導入し、民間教育保育事業者が同等の防止措置を講じる体制を確保します。
また、国が特定性犯罪事実該当者に該当する者の情報を事業者に提供する仕組みを構築し、被害が発生した場合の迅速な調査や保護・支援体制を整えます。
これにより、児童の心身の健全な発達と安全を確保する社会的枠組みを構築することを目的としています。