この法律案は、食料の安定供給を図るために、農地の確保とその有効な利用を促進する目的で、農業振興地域の整備に関する法律及び農地法等の一部を改正するものです。
具体的には、国および地方公共団体の責務を明確化し、農地の確保に向けた役割分担を強化します。
さらに、農用地の利用が適切に維持されるようにするため、農用地区域の農業利用計画を尊重することが義務づけられました。
また、農地の違反転用に対する監視を強化し、違反者に対してはその行為を公表する権限が新たに付与されます。
加えて、農地所有適格法人が食品事業者等と連携して経営発展を図るための認定制度が新設され、農業経営の発展を目指す新たな計画を作成し、認定を受けることが可能となります。
これにより、農業の基盤強化を図るとともに、違法な農地転用の抑制や食料供給の安定に寄与することが期待されます。
我が国の食料および農業を取り巻く情勢が変化する中、食料の安定供給を確保するためには、農地の面積目標を達成するための措置を強化する必要があります。
また、農地の違法な転用に対する厳しい措置や、農地所有適格法人が食品事業者と連携して経営発展を図るための新しい計画認定制度を設けることが求められています。
これらの理由から、本法案が提出されました。
1. 農地の確保に関する国と地方公共団体の責務が明確化され、農用地の利用確保が強化されます。
2. 農地の違法な転用に対する取り締まりが強化され、違反者の公表措置が導入されます。
3. 農業経営の発展を促進するため、農地所有適格法人が食品事業者などと連携し、経営発展を図る計画の認定制度が新設されます。
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