食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案

この法律案は、食料の安定供給を図るために、農地の確保とその有効な利用を促進する目的で、農業振興地域の整備に関する法律及び農地法等の一部を改正するものです。
具体的には、国および地方公共団体の責務を明確化し、農地の確保に向けた役割分担を強化します。
さらに、農用地の利用が適切に維持されるようにするため、農用地区域の農業利用計画を尊重することが義務づけられました。
また、農地の違反転用に対する監視を強化し、違反者に対してはその行為を公表する権限が新たに付与されます。
加えて、農地所有適格法人が食品事業者等と連携して経営発展を図るための認定制度が新設され、農業経営の発展を目指す新たな計画を作成し、認定を受けることが可能となります。
これにより、農業の基盤強化を図るとともに、違法な農地転用の抑制や食料供給の安定に寄与することが期待されます。