広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部改正案は、特定居住促進計画の作成や特定居住支援法人の設置などを新たに規定します。
特定居住者に対する住宅や事務所の提供、特定居住促進区域の設定、市町村や都道府県の計画作成に関する手続きを詳細に定め、地域の活性化と住民の利便性向上を図る内容です。
これにより、地域外からの居住者を含む新しい住民層の受け入れを促進し、地域社会の活性化を目指します。
広域的地域活性化をさらに推進するため、既存の基盤整備に加え、特定居住促進活動及び施設を追加し、市町村による特定居住促進計画の作成や特定居住支援法人の指定制度を整備する必要があります。
これにより、地域社会の持続的な発展と活性化を図るための法律案が提出されました。
1. 特定居住促進計画:市町村は特定居住拠点施設と重点地区の計画を作成し、地域内外からの居住者を受け入れる準備を整える。
2. 特定居住支援法人:特定居住を促進するための法人が市町村によって指定され、情報提供や相談、施設整備などを行う。
3. 地域活性化基盤整備計画:広域的な視点での基盤整備計画を作成し、地域の活性化を推進する。
4. 特例措置:特定の法律や規制を緩和し、特定居住促進計画の実行を円滑にする。
5. 協議会設置:市町村や関係者が協力して特定居住の促進を図るための協議会を組織する。
「特定」という言葉は、いずれも具体的な対象や活動を指すために使われています。例えば、「特定居住促進計画」では、特定の地域や居住者を対象とした促進計画を意味し、「特定居住支援法人」は、特定の居住者を支援するために指定された法人を指します。
つまり、「特定」という言葉は、法律や計画で明確に定義された特定の対象や活動に焦点を当てるために使用されています。
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