大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案

本法案は、大麻草の栽培と使用に関する規制を強化し、乱用防止を図るための改正を行うものです。
まず、大麻草の定義を明確化し、カンナビス・サティバ・リンネを指すものとします。
大麻草栽培者及び研究栽培者に対して免許制度を導入し、暴力団員や麻薬中毒者が関与することを防止します。
特に、THC(テトラヒドロカンナビノール)の含有量が0.3%を超える大麻草の栽培は禁止され、違反者には罰則が科されます。
また、栽培地や研究施設における大麻草の管理を徹底し、帳簿への記載や報告義務を課すことで、適正な管理を行います。
栽培者は、毎年の作付面積や収穫量、大麻の使用状況を都道府県知事に報告する必要があります。
加えて、大麻草の栽培に関する免許の取得条件として、麻薬中毒者や暴力団員ではないことが求められ、違反者には免許の取り消しや栽培の中止命令が出されます。
法案はまた、大麻草の種子や成熟した茎を除く製品に関する規制も強化し、未処理種子の輸入や販売に関する厳しい規制が設けられます。
法案は、公共の福祉と保健衛生の向上を目指し、大麻の乱用を防止するための包括的な対策を講じています。
これにより、暴力団などの反社会勢力の資金源となることを防ぎ、社会の安全を確保します。
さらに、法案は大麻草研究栽培者に対する規制も強化し、研究目的の栽培に対しても免許が必要となります。
大麻草の管理が徹底され、研究のための栽培であっても、適正な管理が求められます。
最後に、法案は、違反者に対する罰則を強化し、適正な管理を確保するための厳格な規制を導入します。