• 衆議院提出回次:第212回衆法 :3号提出会派:日本維新の会
地方自治法の一部を改正する法律案










地方自治法の一部を改正する法律案は、地方公共団体の議会の議員及び長等が国会議員の秘書を兼職することを禁止する内容です。
具体的には、第92条第1項と第141条第1項に「衆議院議員及び参議院議員の秘書」の表記を追加し、これを明確に規定します。
施行は公布の日からとします。