宗教法人法の一部改正の趣旨
社会状況および宗教法人の実態の変化に対応するため、宗教法人への報告義務および質問の対象事由を拡充し、宗教法人に対する勧告・命令制度および財産の保全処分制度を新設します。
第七十八条の二の改正
宗教法人の施設立ち入りの同意要件を緩和し、立ち入り可能な条件を拡充します。
第七十八条の三の新設
所轄庁は、宗教法人に対して必要な措置の勧告・命令ができ、従わない場合には公表することができます。
第七十九条の改正
第七十九条第三項を削除し、関連条文を改正します。
第八十条の二の改正
第七十八条の三第三項の命令を追加します。
第八十一条の二の新設
会社法の規定を準用し、宗教法人の財産保全について定めます。
第八十二条の改正
第七十八条の三第三項の命令を追加します。
第八十七条の二の改正
関連条文の改正を行います。
第八十八条の改正
立ち入り拒否に対する規定を追加します。
附則
施行期日および地方自治法の一部改正について定めます。
宗教法人をめぐる社会状況及び宗教法人の実態の変化に対応し、宗教法人制度の適正な運用を図るため、宗教法人に報告を求め、及び質問することができる事由の拡充並びに宗教法人に対する勧告、命令等の制度及びその財産に係る保全処分の制度の創設等の措置を講ずる必要がある。
これが、この法律案を提出する理由です。
法案のポイント
1. 宗教法人に対する立ち入り調査の条件緩和:宗教法人の業務運営が適正でない場合、施設立ち入りが容易になります。
2. 勧告・命令制度の新設:所轄庁が宗教法人に改善措置を求めることができ、従わない場合には公表や命令が可能になります。
3. 財産保全処分の創設:会社法の規定を準用し、宗教法人の財産保全に関する手続きが定められます。
4. 情報提供義務の拡充:宗教法人に対して報告義務や質問に応じる義務が拡大されます。