この法案は、医療保険の電子資格確認に関連する手続きや規定の一部を改正するものです。
具体的には、特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正し、電子資格確認の施行期日を延長するための内容が含まれています。
施行日については、国民の意見や現行の電子資格確認システムの信頼性を考慮し、別途法律で定める日まで延期されることが規定されています。
この法案は、医療保険の電子資格確認に関する問題が多発し、国民の信頼が損なわれている現状に対応するために提出されました。
具体的には、被保険者証等の廃止および電子資格確認を受けられない状況にある被保険者の資格確認に必要な書面の交付の施行期日を延期する必要があると判断されたためです。
- 対象者: 医療保険の被保険者および被扶養者
- 改正内容: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律の一部改正
- 施行期日の延期: 電子資格確認に関する規定の施行期日を、国民の意見や現行システムの信頼性を考慮し、公布の日から一年六月を経過した日以降に別途定める日まで延長する
- 背景: 電子資格確認に関する信頼性の問題や被保険者証の廃止に関する施策の必要性