国会法を改正し、経済及び財政等に関する将来の推計を行うために、両議院の議院運営委員会の合同協議会を設置することを目的としています。
この協議会は、経済財政等将来推計委員会からの要請や内閣からの報告に基づいて調査を行い、経済政策の策定や財政運営に役立てます。
合同協議会の具体的な組織や運営方法については、両議院の議決で定めることになっています。
また、関連する法律も改正され、調査や証人の出頭に関する規定が整備されます。
経済財政等将来推計委員会の委員長及び委員の推薦、要請を受けた場合や内閣による報告を受けた場合に国政に関する調査を行うために必要な合同協議会の設置が求められています。
これにより、経済及び財政の将来推計をより精確に行い、政策決定に役立てることができるからです。
– 経済及び財政に関する将来推計のために、両議院の議院運営委員会の合同協議会を設置する。
– この協議会は、経済財政等将来推計委員会の要請や内閣からの報告に基づいて調査を行う。
– 合同協議会の組織や運営は両議院の議決により定める。
– 関連する他の法律も併せて改正される。
– 主な対象者は、経済政策の立案者、政府関係者、及び国会議員。