この法律案は、風力発電設備の設置に伴う電波の伝搬障害を回避し、自衛隊やアメリカ軍の安全かつ円滑な活動を確保するための制度を整備することを目的としています。
具体的には、電波障害を防止するため、防衛大臣が必要な区域を「電波障害防止区域」として指定することができる制度が設けられます。
この区域内で風力発電設備を設置する場合、その設置者は事前に防衛大臣に対して届出を行い、電波障害が発生しないかを確認する手続きを行うことが義務付けられます。
届出内容には、設備の位置や風車の高さ、形状、また請負業者の情報などが含まれ、防衛大臣はその内容をもとに電波障害の有無を判断します。
さらに、風力発電設備が電波障害を引き起こす可能性がある場合、設置者は防衛大臣と協議を行い、電波の安全な使用を確保するための対応策を講じる必要があります。
協議の結果次第では、設備の設置計画を変更したり、追加の措置を実施することが求められる場合があります。
特に、自衛隊が使用するレーダーや無線通信が影響を受ける可能性のある区域での設備設置に関しては、厳格な届出と協議が必要です。
また、法律では、この規制に違反した場合の罰則も定められており、届出義務に違反した場合や、協議に基づく措置を怠った場合には、罰金や工事の停止命令が科せられます。
この法律により、風力発電の推進と同時に、国防上重要な自衛隊や米軍の電波使用が確実に保護される仕組みを作り、両者の利益を調整することを目指しています。
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するため、電波障害防止区域の指定、電波障害防止区域内における風力発電設備の設置等に係る届出等の義務及び風力発電設備の設置者と防衛大臣との協議等に関する制度を創設する必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。
1. 防衛大臣による「電波障害防止区域」の指定制度を創設し、風力発電設備の設置による自衛隊等の電波使用に障害が生じないようにする。
2. 電波障害防止区域内で風力発電設備を設置する際には、事前に防衛大臣に対して届出を行い、電波障害の有無を確認する義務が設置者に課せられる。
3. 風力発電設備が電波障害を引き起こす可能性がある場合、防衛大臣と協議を行い、設備の設置計画の変更や補完措置を講じることが必要となる。
4. 届出義務違反や協議を怠った場合には、罰金や工事停止命令などの罰則が適用される。
5. 自衛隊やアメリカ軍の安全な電波使用を確保しつつ、風力発電の推進を目指すバランスの取れた制度である。
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