この法律は、将来の経済および財政の推計を信頼性のある統計に基づき中立かつ公正に実施するため、国会に経済財政等将来推計委員会を設置することを目的としています。委員会は、経済および財政の中期見通しや財政の持続可能性の長期見通しを実施し、その結果を国会が活用できるようにします。
人口減少や少子高齢化に対応しつつ、経済の活力向上と持続的発展を実現し、持続可能な財政構造を確立することが重要です。中長期的な政策立案の必要性が高まっているため、信頼性のある統計情報に基づき中立公正な推計を行う経済財政等将来推計委員会の設置が求められています。
1. 経済財政等将来推計委員会の設置
2. 委員会の構成と役割
3. 推計の実施
4. 推計結果の報告
5. 財政措置