本法案は、公務員庁の設置、その任務、および所掌事務を定めることを目的としています 。公務員庁は内閣府の外局として設置され、公務員の人事管理に関する事務の統一と公務の能率的な運営を助ける役割を持ちます 。また、国家公務員の人事行政、行政機関の機構、定員および運営に関する事務などを総合的に行うことを任務としています 。さらに、特定の内閣の重要政策に関する事務も助けます 。
国家公務員制度改革基本法に基づき自律的労使関係制度を措置するため 、国家公務員の任免、勤務条件等に関する制度並びに団体交渉及び団体協約に関する事務その他の国家公務員の人事行政に関する事務等を担う公務員庁を設置する必要があるため 。
– 公務員庁は内閣府の外局として設置される
。
– 公務員庁の長は「長官」と呼ばれる
。
– 公務員庁は、各行政機関の職員の人事管理に関する事務の統一保持を助けることを主な任務とする
。
– また、国家公務員の人事行政、行政機関の機構・定員・運営に関する事務も担当する
。
– 内閣の重要政策に関する事務を助ける役割も持つ
。
– 地方支分部局として管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所を設置する
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