この法律は、保護者や事業者が自動車内に子どもを置き去りにすることを防ぐための措置を定めるものです。
自動車内での子どもの生命や身体の危険を防ぎ、福祉の増進を目的としています。具体的には、置き去り防止装置の設置、違反時の通告制度、保護者や事業者に対する指導や罰則が含まれます。
保護者等が自動車内に子ども等を置き去りにすることにより、子ども等の生命や身体に危険が生じる事態が発生しているため、これを防止するための措置が必要です。
特に夏場の高温下では、短時間で命に関わる危険があるため、置き去り防止装置の設置や違反時の通告制度を整備することで、子ども等の安全を確保することが求められています。
1. 目的:子どもの福祉の増進を図るため、自動車内への置き去りを防止する。
2. 定義:対象者を小学校就学前の子ども、18歳未満の障害を持つ子ども、及び18歳以上の障害を持つ者とする。
3. 禁止行為:置き去り防止装置が備わっていない自動車に子どもを乗せることを禁止。
4. 違反時の通告:違反を発見した場合、市町村や福祉事務所に通告可能。
5. 指導と罰則:違反者に対する指導や再発防止措置、罰金が規定。
6. 対象事業者:送迎を目的とする自動車を運行する事業者に対し、見落とし防止装置の設置を義務化。
7. 国の支援:防止装置の設置費用の補助や研究開発の促進。