我が国の総合的な安全保障を確保するための土地等の取得、利用及び管理の規制に関する法律案は、安全保障上の課題に対応するため、土地の取得、利用、管理に関する基本理念や国の責務を定め、土地取得等問題対策推進本部の設置を規定しています。
具体的には、土地の取得や利用が安全保障に与える影響を早急に把握し、必要な規制を設けることを目指しています。
また、関係機関や地方公共団体との連携を強化し、包括的な安全保障対策を推進します。
我が国における土地等の取得、利用及び管理をめぐる最近の状況に鑑み、我が国の総合的な安全保障を確保するため、安全保障に支障を及ぼすおそれのある土地等の規制に関する施策の基本理念を定め、国の責務を明らかにし、土地取得等問題対策推進本部を設置して総合的かつ集中的に推進する必要があるためです。
目的: 我が国の安全保障を確保するための土地等の規制に関する基本理念と国の責務を明確にする。
基本理念: 土地の取得、利用、管理が安全保障に与える影響を早急に把握し、必要な規制を速やかに設ける。
推進計画: 安全保障上の課題に対応するための施策を策定し、内閣総理大臣がその実施を指揮。
土地取得等問題対策推進本部: 関係機関や地方公共団体との連携を強化し、包括的な安全保障対策を推進。
法制上の措置: 必要な法制上や外交上の措置を講じ、国際約束との整合性を確保。
総合的な安全保障と土地等の取得の関連性: 土地は国民生活と経済活動の基盤であり、領土の一部です。
土地の取得や利用の仕方が安全保障に深く影響するため、特定の土地の取引や利用が国の安全保障に支障を及ぼす可能性があります。
このため、実態調査や規制を行うことが必要です。