この法律は、公文書等の管理の適正化の推進について、その基本理念を定め、国の責務を明らかにし、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、公文書等管理審議会を設置することにより、総合的かつ集中的に行うことを目的としています。
公文書等の管理の適正化を推進するため、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等を、国民が主体的に利用できるようにし、行政の運営を適正かつ効率的に行うことを基本としています。また、公文書等に係る虚偽の記載、改ざん、隠蔽及び不適正な廃棄を防止するための措置を講じることを基本とします。
政府は、この法律に基づき、公文書等の管理の適正化を推進し、必要な措置を講じる責務があります。
内閣府に公文書等管理審議会を設置し、公文書等の管理の適正化を監視・評価し、必要な勧告を行う権限を有します。
公文書等の管理の適正化を総合的かつ集中的に行うため、その基本理念を定め、国の責務を明らかにし、基本方針を定め、公文書等管理審議会を設置する必要があります。これがこの法律案を提出する理由です。
本案施行に要する経費は、令和五年度において約千九百万円、令和六年度において約三千二百五十万円の見込みです。