民法等の一部を改正する法律案[家族関連]

本法案は、民法および関連法の一部を改正し、子の権利と利益を保護することを主な目的として、親権、子の養育に関する規定を整備しつつ、関連する民事執行法や家事審判手続などを包括的に見直すものです。
具体的には、子の養育に関する父母の責務を法律で明確化し、離婚時に父母双方を親権者と定めることができるようにするほか、子の監護に要する費用の支払を確保するための制度を強化します。
また、家庭裁判所において父母と子の交流を試行的に実施する新たな規定を設け、家事審判手続での情報開示命令を可能にすることで、当事者の資産状況を把握しやすくしています。
さらに、民事執行法や国際的な子の奪取に関する条約実施法などを含む複数の関連法でも手続きや用語の見直しを行い、支援措置の実効性を高める改正が行われています。