本法案は、民法および関連法の一部を改正し、子の権利と利益を保護することを主な目的として、親権、子の養育に関する規定を整備しつつ、関連する民事執行法や家事審判手続などを包括的に見直すものです。
具体的には、子の養育に関する父母の責務を法律で明確化し、離婚時に父母双方を親権者と定めることができるようにするほか、子の監護に要する費用の支払を確保するための制度を強化します。
また、家庭裁判所において父母と子の交流を試行的に実施する新たな規定を設け、家事審判手続での情報開示命令を可能にすることで、当事者の資産状況を把握しやすくしています。
さらに、民事執行法や国際的な子の奪取に関する条約実施法などを含む複数の関連法でも手続きや用語の見直しを行い、支援措置の実効性を高める改正が行われています。
子の権利利益を保護する観点から、子の養育についての父母の責務に関する規定の新設、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにする等の親権に関する規定の整備、子の監護に要する費用の支払を確保するための制度の拡充、家事審判等の手続における父又は母と子との交流の試行に関する規定の新設等の措置を講ずる必要がある。
加えて、民事執行手続や家事審判における情報開示命令の導入、さらには国際的な子の奪取に関する条約実施法の一部改正等を通じて、親子関係における権利保護と、手続きの実効性の向上を図る必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。
1. 親の責務の明確化:子の人格を尊重し、その健全な発達に努めること等、子の養育に関する親の責務を明記。
2. 離婚時の親権の柔軟化:離婚時に父母双方を親権者とする選択肢を追加し、子の最善の利益を図る。
3. 監護費用支払の確保:監護費用の支払確保を目的に、先取特権を含む支援制度を整備。
4. 親子の交流試行の新設:家庭裁判所において、親子間の交流を試行的に実施するための規定を設け、親子関係の維持を支援。
5. 家事審判手続の改善:家事審判等での情報開示命令の制度を新設し、資産状況の把握を容易に。
6. 関連法の整備と用語の変更:民事執行法や国際的な子の奪取に関する条約実施法等で手続きの改善と用語の統一を図り、支援措置の実効性を向上。
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