総合法律支援法の一部を改正する法律案

本法案は、総合法律支援法の一部を改正し、犯罪被害者等に対する支援を拡充することを目的としています。
具体的には、日本司法支援センターの業務に、一定の犯罪被害者等に対する包括的かつ継続的な法律相談や法律事務の支援を追加するものです。
これにより、被害者等が刑事手続きに適切に関与し、損害や苦痛の回復・軽減を図るための訴訟等の準備費用が生活維持を困難にする場合に支援が行われます。
また、改正により、センターが契約弁護士を通じてこれらの法的支援を提供することが明記されました。