本法案は、総合法律支援法の一部を改正し、犯罪被害者等に対する支援を拡充することを目的としています。
具体的には、日本司法支援センターの業務に、一定の犯罪被害者等に対する包括的かつ継続的な法律相談や法律事務の支援を追加するものです。
これにより、被害者等が刑事手続きに適切に関与し、損害や苦痛の回復・軽減を図るための訴訟等の準備費用が生活維持を困難にする場合に支援が行われます。
また、改正により、センターが契約弁護士を通じてこれらの法的支援を提供することが明記されました。
犯罪被害者等の支援に関する施策を一層推進する観点から、日本司法支援センターの業務として、一定の被害者等を包括的かつ継続的に援助するために必要な法律相談を実施する業務及び契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせる業務を追加する措置を講ずる必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。
1. 日本司法支援センターの業務範囲に、犯罪被害者等に対する包括的・継続的な支援業務を追加。
2. 支援内容には、刑事手続きへの関与や損害・苦痛の回復を目的とした法律相談・法律事務が含まれる。
3. 生活維持が困難となる可能性がある被害者等には、センターが費用支援を行う。
4. 本法改正は施行日より2年以内に施行され、施行後の犯罪被害について適用される。
全会一致