この法律は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を改正し、新型コロナウイルス感染症対策のために両議院の議院運営委員会の合同協議会を設置することを目的としています。
具体的には、新型コロナウイルス感染症対策検証委員会の要請を受け、国政に関する調査を行うことができるようになります。
合同協議会は、感染症対策の効果を検証し、適切な措置を講じるための枠組みを提供します。
また、関連する法律も改正され、合同協議会の運営や報告義務が明確に規定されます。
以下のような改正が行われます:
附則第六項の修正: 「以下」を「次項から附則第九項までにおいて」に改める。
新たな六項の追加:
新型コロナウイルス感染症対策検証委員会の設置。
両議院合同協議会の設置およびその活動の詳細。
国政に関する調査の実施および報告義務。
新型コロナウイルス感染症に対する対策を強化するために、新型コロナウイルス感染症対策検証委員会の委員長および委員の推薦を行い、その要請を受けて国政に関する調査を行う必要があります。
そのため、国会に新型コロナウイルス感染症対策に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を設置することが必要です。
これが、この法律案を提出する理由です。
1. 附則第六項の修正: 「以下」を「次項から附則第九項までにおいて」に改める。
2. 新たな六項の追加: 新型コロナウイルス感染症対策検証委員会の設置、両議院合同協議会の設置およびその活動の詳細。
3. 国政に関する調査: 両議院合同協議会が国政に関する調査を実施し、報告義務を負う。