この法案は、「デジタル社会形成基本法」や関連法を改正し、行政手続きの効率化と情報通信技術のさらなる活用を図ることを目的としています。
主な改正内容として、データ品質の確保、新たなデータ管理体制の導入、法人の登記事項変更に伴う届出の簡素化、公的基礎情報データベースの整備推進、移動端末設備によるマイナンバー関連の情報管理仕組みの導入が含まれます。
これにより、行政サービスの利便性向上と、デジタル社会への移行が促進されます。
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、データの品質の確保に関する規定の整備、法人に係る事項の変更が登記された場合に他の法令の規定により義務付けられている当該変更に係る届出を省略する仕組みの創設、公的基礎情報データベースの整備等の推進に関する規定の整備、移動端末設備を用いて個人番号カードを代替するための仕組みの創設等の措置を講ずる必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。
1. データの品質の確保:行政が扱うデータの正確性と最新性を保つため、新たな基準を設けることでデータ品質を向上させます。
2. 法人の登記事項変更に伴う届出の省略:法人の名称や住所などの登記事項が変更された場合、関連する行政機関への複数の届出を省略できる仕組みを導入します。
3. 公的基礎情報データベースの整備推進:行政機関が保有する基礎的なデータを総合的に管理・整備するための計画を策定し、データ提供の標準化を進めます。
4. 移動端末設備による個人番号カード代替仕組み:スマートフォン等の移動端末設備を使用して、マイナンバーに関連するデータの記録・管理を行えるようにし、従来のカードの代替手段を提供します。
5. 特定個人情報の保護強化:内閣総理大臣による支援体制の整備や、個人番号の確認・管理に関する規定の見直しを行い、セキュリティの向上を図ります。
6. カード代替電磁的記録の導入:個人番号カードの代わりとなるデジタル記録(カード代替電磁的記録)を、移動端末設備に保存・管理するための仕組みが新たに導入されます。
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