この法律は、令和六年度介護報酬改定による訪問介護報酬基準の基本部分の引下げが訪問介護事業者や介護従事者に深刻な影響を与えている現状を踏まえ、訪問介護事業者に対する緊急支援を定めるものです。
具体的には、訪問介護事業者が訪問介護を安定的に提供できる体制を確保するための補助金を支給し、その支給に関する財政上の措置を講じます。
また、この補助金の譲渡や差し押さえを禁止する規定が設けられています。
令和六年度介護報酬改定による報酬基準の引下げが、訪問介護事業者の運営や介護従事者の処遇に悪影響を与え、訪問介護サービスの提供に支障を来している現状を鑑み、訪問介護事業者への緊急支援を行う必要があるためです。
1. 訪問介護報酬基準の引下げにより、訪問介護事業者や介護従事者が深刻な影響を受けている。
2. 訪問介護事業者がサービスを安定的に提供できるよう、補助金を支給する。
3. 補助金の譲渡や差し押さえは禁止されている。
4. 政府は報酬基準の改正を検討し、早期に実施することが求められる。