この法律は、執行職に属する国家公務員の給与制度を改革することを目的としています。
執行職には、内閣総理大臣や国務大臣などが含まれ、彼らの給与はその重要な役割に応じて設定されるべきとされています。
しかし、現行の給与制度は一般職の国家公務員との均衡を重視しており、主権者である国民の理解が得られていないため、これを見直し、新たな制度を確立することを目指します。
執行職の職員は、政策決定において中枢的な役割を担っていますが、その給与は現行の制度において、他の国家公務員との均衡を保つために設定されています。
この状況は国民の理解を得られていないため、執行職の職員の給与制度を見直し、役割に応じた給与設定を行う必要があると判断されました。
これが本法案提出の理由です。
– 対象者: 内閣総理大臣、国務大臣、副大臣など、政策決定において重要な役割を果たす国家公務員。
– 改革の目的: 彼らの給与をその役割にふさわしいものにするため、現行の給与制度を見直す。
– 評価制度: 給与の適正化を図るために、独立した評価委員会が設立され、客観的かつ公正な評価が行われる。