地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

この法律案は、地球温暖化対策の推進に関する法律を改正し、新たに「国際協力排出削減量の記録、管理等」に関する規定を設けることを主な目的としています。
特に、パリ協定に基づく我が国の温室効果ガス削減目標の達成に向け、他国との二国間協力を通じて削減された温室効果ガスの排出量(国際協力排出削減量)の記録、保有、移転を正確かつ効率的に管理する制度を創設しました。
また、地方自治体が策定する「地域脱炭素化促進事業計画」の認定に係る特例措置の拡充や、複数の関連法律に対する修正を行い、全体の法的整合性と実効性を向上させています。
これに伴い、関連条項の統合や新設、削除などの整理が施されました。