この法律案は、地球温暖化対策の推進に関する法律を改正し、新たに「国際協力排出削減量の記録、管理等」に関する規定を設けることを主な目的としています。
特に、パリ協定に基づく我が国の温室効果ガス削減目標の達成に向け、他国との二国間協力を通じて削減された温室効果ガスの排出量(国際協力排出削減量)の記録、保有、移転を正確かつ効率的に管理する制度を創設しました。
また、地方自治体が策定する「地域脱炭素化促進事業計画」の認定に係る特例措置の拡充や、複数の関連法律に対する修正を行い、全体の法的整合性と実効性を向上させています。
これに伴い、関連条項の統合や新設、削除などの整理が施されました。
パリ協定に基づく我が国の温室効果ガス削減目標の確実な達成を図るため、我が国と他の締約国との二国間の取決めに基づく温室効果ガス排出削減量の主務大臣による記録、保有、移転等に関する規定を整備する必要があるためです。
さらに、市町村等の認定を受けた「地域脱炭素化促進事業計画」の実施において、許認可手続きを簡略化し、柔軟な運用ができる特例措置を拡充することで、地域レベルでの脱炭素化を加速させる狙いも含まれています。
これが、この法律案を提出する理由です。
国際協力排出削減量の記録と管理制度の創設:
法案は、二国間協力に基づいて削減された温室効果ガスを「国際協力排出削減量」として定義し、新たに「国際協力排出削減量の記録、管理等」に関する第九章の二を追加しました。
この章では、主務大臣が削減量の記録や保有、移転の手続きを管理し、信頼性のある削減量の計算と移転を行うための規定が整備されています。
例えば、「国際協力排出削減量口座簿」の作成や、「法人等保有口座」の管理などが明記されており、口座開設、削減量の増加記録、振替手続きなど具体的なルールが定められています。
地方自治体による脱炭素化促進事業の特例措置:
地方公共団体が策定する「地域脱炭素化促進事業計画」において、都道府県や市町村の連携が促進され、計画区域内における許認可手続きが特例的に簡略化されます。
これにより、計画の柔軟な策定と実行が可能となり、地域単位での脱炭素化が加速されます。
関連法の改正と用語の統一:
法案では、関連する複数の法律に対して、「算定割当量」から「国際協力排出削減量」への用語変更が行われました。
例えば、農業協同組合法や金融商品取引法、中小企業等協同組合法などの法律の条文が改正され、統一された表現が採用されました。
これにより、法的枠組み全体での整合性が確保されています。
罰則規定の強化:
法案では、指定された実施機関やその役員が主務大臣の命令に違反した場合や虚偽の申請を行った場合の罰則規定が強化されました。
新たに罰金や拘禁刑の適用範囲が明確化され、不正行為の抑止が図られています。
特に、情報漏洩や虚偽申請に対しては罰則の適用が厳格化され、制度の信頼性が高められています。
条文の再編と整理:
本法案では、第九章の二を新設するにあたり、条文の番号や表現が多く整理されました。
具体的には、条文の繰り下げや新設、番号の変更が行われ、制度全体の明確さが向上しています。
これにより、新たな制度を含む全体像の理解が容易になり、適切な運用が可能となります。
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