本法案は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給を促進し、居住の安定を一層確保するために、複数の改正措置を導入するものです。
具体的には、住宅確保要配慮者に対する居住支援を充実させるために、居住安定援助計画の認定制度を創設し、住宅入居の際の家賃債務保証業務を担う家賃債務保証業者の認定制度も新たに導入します。
さらに、住宅確保要配慮者居住支援法人の業務範囲を拡大し、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居と居住の安定を強化します。
また、終身賃貸事業者が行う事業に係る認可手続きを見直し、より円滑な実施を可能にする改正を行います。
これらにより、住宅確保要配慮者が安心して長期的に居住できる環境の整備を進めることが目的とされています。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給を推進し、さらにその居住安定を確保するためには、居住安定援助計画の認定制度および家賃債務保証業者の認定制度を創設する必要があります。
加えて、住宅確保要配慮者居住支援法人の業務範囲を拡大し、終身賃貸事業に関する認可手続きを見直すことで、支援の充実を図るために本法案が提出されました。
1. 居住安定援助計画の認定制度の導入:住宅確保要配慮者の居住安定のため、援助計画を認定する制度を設け、居住支援を強化します。
2. 家賃債務保証業者の認定制度:賃貸住宅入居時の家賃債務保証業者を認定し、家賃債務に関する支援体制を整備します。
3. 住宅確保要配慮者居住支援法人の業務拡充:住宅支援法人の役割を広げ、より多様な支援が可能となる体制を整備します。
4. 終身賃貸事業に係る認可手続の見直し:終身賃貸事業の認可手続きを見直し、運用の柔軟性を確保します。
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