この法案は、令和六年能登半島地震災害による被害者に対し、個人住民税の特例措置を設けることを目的としています。
具体的には、地震による損失を令和五年分の所得割で控除できる特例を設け、令和七年度以降の住民税に影響を与えないようにするものです。
この特例措置を適用するためには、一定の条件下で申告書の提出が必要です。
令和六年能登半島地震災害の被災者の負担を軽減するために、個人住民税の特例措置を講じる必要があるため、この法律案が提出されました。
1. 特例損失金額の控除: 令和六年能登半島地震災害による損失を、令和五年分の所得割で控除できる特例措置が導入されます。
2. 将来の税負担への影響を排除: この控除が令和七年度以降の住民税に影響を与えないようにする規定が設けられています。
3. 申告の必要性: 特例の適用には、令和六年度分の申告書の提出が求められ、特定の条件が満たされる必要があります。
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