この法案は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の一部を改正するものです。
主な改正点は、保管場所標章に関する規定の削除、文言の簡素化、罰則の適用範囲の明確化、および法人に対する罰則の追加です。
改正内容により、行政運営の効率化と国民の利便性向上が図られます。
国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、自動車の保管場所の位置等を表示する保管場所標章に関する規定を削除する必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。
1. 第六条の削除:保管場所標章に関する条項が削除され、標章の表示義務がなくなります。
2. 第七条及び第八条の修正:文言の改正により、「この項」から「この条」への変更や、保管場所標章が表示されていないことに関する規定が削除されました。
3. 第十三条の修正:第六条や第七条の規定に関連する部分が改正され、文言の統一や、不要な重複の削除が行われました。
4. 第十七条の修正:違反行為者の記述を「者」から「場合には、当該違反行為をした者は」と改正し、明確化しました。
5. 附則の改正:第六項以下の項目における一部の文言変更や削除が行われ、罰則の明確化が図られました。
6. 法人に対する罰則の追加:法人の代表者や代理人、従業者が違反行為を行った場合、法人自体も処罰対象となる規定が新たに追加されました。
7. 施行日:この改正法は、公布の日から起算して一年以内に政令で定める日から施行される予定です。
全会一致