本法案は、公益社団法人及び公益財団法人の運営をより効果的にするための改正を行うものである。
具体的には、公益法人に対して運営体制の充実や財務情報の開示による透明性向上の責務を課すことを規定している。
また、公益認定の基準や公益目的事業の収支バランス、遊休財産の保有に関する制限を見直し、財務処理の透明性を高めるための区分経理の導入が含まれている。
さらに、理事や監事の資格条件の見直しを通じて、ガバナンス強化を目指している。
公益法人による社会の諸課題の解決に向けた活動を一層促進するため、公益法人の責務を定めるとともに、公益認定の基準や変更認定の対象、収入規定、遊休財産の保有制限、区分経理の見直しが必要とされているためである。
1. 公益法人に対して、運営体制の充実と透明性向上を求める責務が規定された。
2. 公益認定基準と変更認定の対象が見直された。
3. 公益目的事業における収入と支出のバランスを重視し、余剰財産の保有に制限が設けられた。
4. 区分経理の導入により、財務情報の透明性を向上させる規定が新たに設けられた。
5. 理事や監事の資格条件が厳格化され、ガバナンスの強化を図っている。
全会一致で賛成。